相続登記義務化

相続登記がされていないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題化しています。この問題を解決するために令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。

相続人は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になります。正当な理由がなく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。遺産分割の協議で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に登記をする必要があります。

「相続登記の義務化」は令和6年4月1日から始まりますが、令和6年4月1日以前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象となります。(3年間の猶予期間があります。)

相続登記について不明な点があれば、法務局や司法書士にご相談ください。

当サイトからも司法書士をご紹介いたします。

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