『わけあり』とは何をもってわけありなのでしょうか。みなさまのイメージでは『わけあり物件』=『事故物件』というイメージが強いかもしれません。不動産に限らず、インターネットが普及している昨今、ECサイトで「わけあり商品」が定価や一般相場よりかなり安く売られていているのを目にしたり、アウトレット商品として店頭にて目にする機会も多いと思います。


「形が不揃い」「キズもの(味に問題がなし)」「倒産処分品」「箱なし・箱に難あり」「型落ち」「賞味期限間近」など『わけあり』とは商品機能には問題がないが、商品として販売するには購入者が多少気にしてしまう規格の商品群のことになります。アウトレット、B級品、見切り品、おつとめ品などとも言われ通常の販売ルートとは異なる形での販売方法をとられているのです。

「わけあり物件」とは、「よくあるお悩み」をご参照ください


不動産の『わけあり』物件は一般的な商品の『わけあり』の場合とは少々異なってきます。不動産を買ったり、借りたりする際は多くの方は不動産会社を通じて取引をされると思います。不動産会社は買主、借主に対し契約前に『重要事項説明』を行う必要があります。


『告知義務のある「重要な事項」について故意に事実を告げず又は不実のことを告げる行為をしてはならない』と宅建業法47条1号で定めています。この買主や借主に契約前に行う「重要事項説明」において、宅地建物取引業者は「取引の判断に重要な影響を及ぼす重要な事項」つまり、「その事実を知っていれば買ったり、借りたりしなかったであろう重要な事項」を説明しなければならない。また、売主や貸主は告知を行う義務があるのです。


その重要な事項が様々な要因として存在するのが「わけあり物件」なのです。

1.心理的わけあり物件(心理的瑕疵)※いわゆる事故物件

自殺 孤独死(孤立死) 事件死 変死 自然災害 ボヤ(小火)・火事

2.権利的わけあり物件(権利的瑕疵)

持分トラブル 相続トラブル 境界トラブル

3.物理的わけあり物件(物理的瑕疵)

欠陥住宅 建築不可 空家・廃墟 築古年 変形土地 変形間取り 違法建築 設備故障(設備未設置)

4.環境的わけあり物件(環境的瑕疵)

嫌悪施設 交通不便 限定用途 限定用途 土壌汚染