相続人
【士業・専門家様へ】適正な査定が困難な「特殊物件」の解決パートナーとして新着!!
2026年2月1日
弁護士、公認会計士、税理士、司法書士などの専門家や、金融機関・債権回収会社の皆様にとって、相続財産や担保物件の中に「わけあり(訳あり・理由あり)」の不動産が含まれていることは、実務を停滞させる大きな要因となります。 「自 […]
弁護士、公認会計士、税理士、司法書士などの専門家や、金融機関・債権回収会社の皆様にとって、相続財産や担保物件の中に「わけあり(訳あり・理由あり)」の不動産が含まれていることは、実務を停滞させる大きな要因となります。 「自 […]