所有不動産記録証明制度
この制度は、令和6年4月からの「相続登記の義務化」の導入に伴い、令和8年(2026年)2月2日に施行されました。
1. 制度の要約(何ができるか)
特定の人が所有者として登記されている不動産を、法務局が全国(コンピュータ化された範囲)から探し出し、「一覧リスト(証明書)」として交付する制度です。
- 交付対象者: 不動産の名義人本人、またはその相続人(一般承継人)。
- 証明内容: その人が所有権の名義人となっている不動産の一覧。
- メリット: 相続人が被相続人(亡くなった方)の所有不動産を正確かつ簡便に把握できるため、登記漏れを防ぎ、相続登記の手続き負担を軽減できます。
2. 制度の背景(なぜ作られたか)
これまで日本の不動産登記システムには、「個人名から所有物件をまとめて検索する仕組み」が存在しませんでした。
- 情報の分散: 登記簿は「土地や建物ごと」に管理されているため、場所(地番)が分からないと登記を調べることが困難でした。
- 把握の困難さ: 持ち主が亡くなった際、相続人が故人の持っていた不動産をすべて把握しきれず、一部の土地(山林や遠方の土地など)が見逃されるケースが多くありました。
- 所有者不明土地問題: 把握漏れによって相続登記がされないまま放置される土地が増え、「所有者不明土地」が全国で増加し、社会問題化していました。
このような背景から、相続人が迷わずスムーズに全ての相続登記を行えるよう、この制度が創設されました。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html
(法務省WEBサイト)


