相続土地国庫帰属制度の要件

相続土地国庫帰属制度が令和5年4月からスタートし、約半年がたちました。

相続した土地に利用用途がなく、売却が困難な土地を手放したいというニーズが高まっています。

この制度を利用できる要件は以下になります。

●申請できる人

申請ができるのは相続や相続人に対する遺贈により土地の所有権を取得した相続人。

●申請の段階で却下となる土地

  • 建物がある土地
  • 担保権や使用収益権が設定されている土地
  • 他人の利用が予定されている土地
  • 特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

●不承認となる土地

6.一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

7.土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

8.土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

9.隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

10.その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

●負担金が必要

帰属の種目の内容により負担金が算定されます。

参考サイト 相続土地国庫帰属制度のご案内

https://www.moj.go.jp/content/001390195.pdf

要件が結構厳しいです。この要件をクリアする土地は売却又は無償譲渡できると思うのですが・・・

崖地や山林や非接道地、農地など売却の難易度が高いものを救済していただける制度を期待したい。

相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)も始まります。

相続した不動産でお悩みの方、当サイトにご相談ください。

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