権利的わけあり物件とは

不動産には多くの権利関係がつきものです。権利を保全・対抗するために登記という制度が有りますが、その権利に関しても、わけありがあります。

●借地トラブル

借地に関して、以下のようなトラブルになることがあります。

1.借地権売却の際、事前に地主の承諾を得ずに動いたことにより売却話が膠着化

2.借地権上の建物の老朽化による建て替えを検討する際のトラブル

3.地代や更新料の変動によるトラブル

4.相続した借地権に関して継続か売却で親族間トラブル

●底地トラブル

底地に関して、以下のようなトラブルになることがあります。

1.借地権の相続人との見解の不一致によるトラブル

2.地代の延滞

3.借地権者からの建て替え要望への対応

4.相続した底地権に関して親族間トラブル

●私道トラブル

私道の権利に関しては以下のような権利があり、私道所有者と私道利用者の間でトラブルになることがあります。

1.囲繞地通行権

2.通行地役権(承役地、要役地)

3.袋地通行権

4.通行の自由権

このような権利の他に路上駐車や越境、占有に関するトラブルなどもあります。

●権利トラブル

不動産の権利に関しては様々なトラブルが発生します。そのトラブルに対抗できるのが登記の有無です。

トラブルを未然に防ぐためにも登記を必ず確認いたしましょう。

権利トラブルには以下のような要因でトラブルになるケースがあります。

1.未登記物権の所有権トラブル

2.仮差押、仮処分、仮登記、買戻特約など所有権に関する事項

3.抵当権、根抵当権、質権、賃借権など所有権以外に関する事項

2.3の事項が抹消されずに所有権が移転された場合、トラブルに発展するケースがあります。

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