心理的わけあり(心理的瑕疵)物件とは

人の死に関する事案で死亡事故、自死(自殺)、事件死、孤独死など明確な基準はないが、その死が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合に、これを告げなければならない物件のこと。また、人の死以外でも事件や事故、火災なども心理的瑕疵に含まれるケースもあります。現在、国土交通省によってガイドラインを作成中です。 以下に心理的わけあり物件の事例を記載しております。

●死亡事故

不幸にも敷地内や建物内において、事故により死亡されたケース。

以下、死亡事故例

・酒気帯び入浴中の溺死事故

・階段転落死亡事故

・洗面や浴室で足を滑らせた転倒死亡事故

・乳幼児の窒息死亡事故

・貸店舗の急性アルコール中毒による死亡事故

・危険運転車が建物内に激突し死亡事故に

・室外高所からの転落事故 雪かき中に屋根より転落 バルコニーより誤って転落

●自死(自殺)

日本では、残念ながら様々な理由から自ら命を絶たれる自殺者の方が約2万人もいらっしゃると言われています。マンションからの飛び降り自殺や首つり自殺、練炭自殺、薬物自殺など自殺の手段も様々です。室内で自殺後、発見が遅れた場合、腐敗が進行していたり、体液などが床面に染み込み、においがとれないケースがあります。このようなケースの場合、特殊清掃や原状回復工事などが必要となり費用が高額となるケースがあります。

●事件

死亡に至る事件や死亡に至らない事件も含め、いわく付のワケあり物件として近隣の方に認知されてしまっている、認知されていないにかかわらず、事件性のある事象が起きた場合、告知義務は必要になる可能性がございます。事件の種類に限らず、一度ご相談くださいませ。

・殺人事件

・強盗事件

・傷害事件

・放火事件

・賭博

・わいせつ事件

・詐欺事件

●ボヤ 火事

火事で全焼して「建て替えたから告知しなくていいだろう?」と思われるかもしれませんが、しかし、もし買主の立場で入居後に、ご近所の方から、昔、火事があって建て替えた物件ということを聞かされたらどのように感じられるでしょうか?『なぜ、言ってくれなかったのだろう?何か不都合があって言ってくれなかったのではないか?他にも何か黙っていることがあるのではないか?』など買主は疑心暗鬼になってしまいます。

また、「ボヤ程度だから、言わなくていいだろう」ということもお話しください。ボヤなど鎮火された火災についても、熱や消火の水により、耐久性が弱くなっている可能性があります。ボヤの程度を正しく告知することにより、後から起こりうるトラブルを未然に防止することになります。

●孤立死(孤独死)

核家族化が進む昨今、一人暮らしの人が、住居内で生活中の突発的な疾病等によって助けを呼べずに亡くなっていることを言う。特に都市部では近隣との交流の無い高齢者が死後、数か月後に発見されるケースが社会問題化しています。また、最近では都市部だけの問題に留まらず、過疎地での懸念も高まっています。

お亡くなりになられた後、発見が遅れた場合、腐敗がひどく進行していたり、体液などが床面に染み込み、においがとれないケースがあります。このようなケースの場合、特殊清掃や原状回復工事などが必要となり費用が高額になるケースがあります。

●変死

医師によって病死であると判断されておらず、死亡が自然死や病死によるものか犯罪によるものか不明である死体のこと。変死体の多くは自宅で医師に看取られずに死亡した者で死因を明確に判断出来ないため、この死体は犯罪に関わる形跡が認められなくとも変死として扱われ、監察医の検案により死因の判断が行われ、死亡診断書に相当する検案書は監察医が作成する。自殺や孤独死のケース同様、発見が遅れた場合、腐敗がひどく進行していたり、体液などが床面に染み込み、においがとれないケースがあります。このようなケースの場合、特殊清掃や原状回復工事などが必要となり費用が高くなるケースがあります。

●跡地

事件、事故、火事、災害、自殺等のあった建物を解体撤去した後であっても、告知を必要とするケースがあります。墓地や斎場や宗教施設跡なども心理的に敬遠される傾向があるため、同様に告知を要する場合があります。ただし、相当年数経過した場合はこの限りではないという見解もあります。

Follow me!